04 犬を飼う為に必要な手続き

ほとんどの手続きは、ブリーダーやペットショップ等のお迎え元が行ってくれます。

ここでは、飼い主が行う必要のある法的な手続きをご紹介します。
この他にも、各種予防接種や、ペット保健への加入を強くおすすめします。

手続き一覧

自治体への新規登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら、飼い主は30日以内に犬の所在地の自治体へ登録を申請することが必要です。

この登録は犬の生涯に1回です。 また、登録時には鑑札が交付されます。
鑑札は迷子札の役割も果たしますので首輪等犬に着用させてください。

万が一、鑑札を紛失した場合には再交付が可能です。

狂犬病予防注射の接種

生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けることが法律で義務付けられています。

(1)各自治体主催の集団接種(年に1回、4月〜6月)
(2)動物病院でいつでも

で接種を受けることができます。

譲渡された犬の登録

飼い主の変更届または新規登録等の手続きが必要です。
各自治体にお問い合わせ下さい。

引っ越し、死亡

自宅の引っ越しの際は鑑札を持参の上で、引っ越し先の自治体にて変更届の手続きを行ってください。
引越元の自治体への連絡は不要です。

また、亡くなった際には死亡届が必要です。
電話のみで死亡届けができる自治体もあります。

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